SNSでデマを拡散した事件、罪は?東日本大震災で流れたデマも紹介
地震などの災害の際に活躍するツイッター、フェイスブックなどのSNS。
被災者の現状を知らせたり、困っている人がどこにいるかを迅速に知らせてくれます。
そんな中、悪意のあるデマがよく流れるのも事実。
SNSの別の側面が顔をのぞかせます。
もちろんデマを流すのは「風説の流布」として罰せられる可能性があります。
それでは「拡散した人」が罪になる可能性はないのでしょうか?
今回はそのことについて考えていきます。
・「デマ」を拡散した人は罪になる可能性はあるのか?
結論から言いますと、
デマと知りながら拡散した場合は、
罪になる可能性があります。
これは「虚偽の風説の流布」といわれ、
刑法233条の
にあたります。
熊本地震の際に「熊本動物園からライオンが逃げた」と
実際に、虚偽のツイートを行った男性は逮捕されています。
※デマとは知らずに拡散した場合は、罪に問われる可能性は低いです。
・過去、震災時に流れたデマ
では、実際に流れたデマにはどういったものがあったのでしょうか。
ここではその一部を紹介します。
「岩手県が個人からの救援物資と必要としている」
「埼玉県の水が危ない」
「外国人犯罪が横行している」
「コスモ石油の爆発により有害物質が雲などに付着し、雨などといっしょに降る」
「朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ」
「天皇陛下が京都に避難された」
「放射線対策にイソジン・ワカメが良い」
中には全国ニュースで流れ、沢山の人が公的機関に問い合わせた事例もあります。
人命救助が第一に求められる震災時。
こういった問い合わせが殺到してしまうと、
ただでさえ忙しい公的機関の業務が滞る恐れがあります。
もしかすると、想像力の低い人間の軽はずみな行動よって
助けられなかった命があるかもしれません。
そう思うと、悲しい限りです。
・拡散する時に注意することは
ツイッターの内容は、明らかにデマというものから、
一見、真贋がわかりにくいものもあります。
また注目されたいだけの、いわゆる釣り的な投稿もあります。
もちろん、何も知らずに拡散した人に罪はありません。
しかしそれによって、
訴えられたり、事情聴取されないよう
「拡散希望」の投稿や「リツイート数の多い投稿」は、
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特に発信元(ソース)を確認し、
慎重に情報を配信するよう心がけましょう。
管理人の独り言
ITが生んだ新しい人と人とのつながり。
それを加速したSNS。
SNSは素晴らしいつながりをもたらす反面、悪意を持った使い方をする人もいます。
無数の情報が日々更新されるインターネット。ネットの匿名性がデマを促進する中、
私たちは「情報」を受け取った時、
一呼吸おいて、自分の頭で考えるということを心掛けなければなりません。
そしてそれはインターネットだけでなく
リアルの世界においても、
同様のことがいえるのではないでしょうか。
ちょっと説教っぽくなりましたが、自分への戒めも込めて記述させていただきました。
執筆者:レタス
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